確定申告

確定申告

税理士事務所「ちよだ税理士法人」は、多くの方が頭を悩ませている所得税の確定申告について、さまざまなご相談をお受けしています。また、申告後に多くのメリットがある“青色申告”のお手伝いや、“個人事業の法人成り”をご検討されている方のお悩みも解決いたします。

確定申告について青色申告のすすめ個人事業の法人成りについて

確定申告について

所得税の確定申告とは、まず1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

確定申告が必要な方

下記項目に当てはまる方は、確定申告が必要になります。会社員の方は、給与から所得税が源泉徴収されるため、基本的には確定申告の必要はありません。年間の納付額の確定は、勤務先で行われる年末調整によって行われます。

確定申告の必要な方
  • 1月1日から12月31日までの給与の収入金額が2000万円を超える方
  • 1カ所から給与の支払いを受けている方で、各種の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員やその親族の方で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子や店舗・工場の賃貸料などを受け取っている場合(その所得が20万円以下であっても、確定申告が必要となります)
  • 2カ所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(ほかの給与所得、退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える方
  • 個人事業を営んでいる方
  • 土地や建物の貸し付けによる賃貸料収入のある方
  • 土地や建物などの不動産やゴルフ会員権などを売却して利益が出た方 etc…

所得は発生形態などに応じて、10種類に分類されます。

給与所得
給料、賃金、賞与など
雑所得
国民年金・厚生年金・公務員の共済年金・恩給など
配当所得
法人から受ける剰余金の配当、公債証券投資信託の収益の分配など
一時所得
生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金など
不動産所得
土地や建物などの貸し付けから生じる所得
利子所得
公社債や預貯金の利子など
事業所得
農業、漁業、製造業、小売業
譲渡所得
土地や建物、株式等を譲渡したことによる所得
山林所得
山林を伐採して譲渡したことなどによる所得
退職所得
退職金、一時恩給などの所得

青色申告のすすめ

不動産所得や事業所得が生じる業務に従事している方は、青色申告を実行することで次のような特典を受けられます。

青色申告のメリット
  • 青色申告特別控除により、最高65万円を所得金額から控除することができます
  • 青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます
  • 前年以前3年以内の各年に生じた純損失をその年分の所得の金額から控除することができます(純損失を生じた各年も青色申告者であることが要件です)
  • 各種特別償却、引当金、準備金の繰入が可能となります
青色申告の要件
  1. 各所得の金額を正確に計算するために必要となる仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿に、すべての取引を正確に記録し保存すること
  2. 以下の書類を確定申告書に添付すること
    • 貸借対照表(簡易簿記の方法を採用する青色申告者は除く)
    • 損益計算書
    • 各所得の金額の計算に関する明細書
    • 純損失の金額の計算に関する明細書
  3. その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出の承認を受けようとする方は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2か月以内)に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出すること

個人事業の法人成りについて

会社法改正により、最低資本金制度が撤廃され、法人化が容易になりました。
そのため個人事業を営む方にも法人化という選択肢が増え、さまざまな効用が期待できます。
しかし、法人成りについては、今後のご自身の事業についてしっかり考え、冷静に判断しないと、経費が増えるばかりで資金繰りが大変になるなど、不利益をこうむる場合もあります。
会社設立をご検討されている方は、ぜひ当税理士事務所までお問い合わせください。
設立についてのご相談から、実際の手続や申告書の作成、その後の経営指導まで、どんな些細なことでも承ります。

メリット・デメリット

個人事業を法人化した場合のメリット、デメリットをご紹介します。以下は各例の一部です。法人成りをお考えの方で、詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。

メリット
  1. 社会的信用の増大
  2. 一般的に個人事業者に比べて、法人組織には安定しているというイメージがを抱く人が多いので、求人募集が行いやすくなる
  3. 経営者への給与を役員報酬として損金に算入し、所得税の給与所得控除を得ることができる
  4. 経営者を被保険者とする生命保険料についても、損金にすることが可能になる
  5. 資本金1,000万円未満の場合、一定の条件のもと、法人設立から2年間は消費税の納税義務が免除になる
デメリット
  1. 設立費用がかかる
  2. 赤字でも最低7万円の地方税が発生する
  3. 交際費に対する限度額があり、一部が経費にならない
  4. 社会保険加入が義務付けられている
  5. 商業登記が必要となり、手間と費用がかかる

Q&A

確定申告に関して、当税理士事務所によく寄せられるご質問にお答えします。

1. 事業を行っていますが、経理をしている妻に支給する給与は必要経費にできますか?
青色申告と白色申告では、必要経費にするための要件が多少異なります。ご注意ください。
青色申告者の場合(青色事業専従者給与)
  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日において、15歳以上であること(原則、学生または生徒である人は認められません)
  3. 6か月を超える期間、青色申告者が営む事業に専ら従事していること
  4. 青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出していること。この届出書に青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給時期などを記載すること(給与の金額は労務の対価として相当であると認められる金額で、過大なものは認められません)
  5. 青色事業専従者に該当し、給与の支払いを受ける方は、金額の大小にかかわらず、控除対象配偶者または扶養親族とはなれません。

上記の要件を満たしている場合、上記4に記載された給与の金額の範囲内であれば必要経費に算入することができます。ただし、青色事業専従者給与は現実に給与として支給していなければ、原則として、必要経費に算入されませんのでご注意ください。

白色申告者の場合(事業専従者給与)
  1. その納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日において、15歳以上であること(原則、学生または生徒である人は認められません)
  3. 6か月を超える期間その納税者の営む事業に専ら従事していること
  4. 事業専従者に該当する人は、控除対象配偶者または扶養親族とはなれません

上記の要件を満たしている場合、次の(1)、(2)の金額のうち、いずれか低い方の金額を事業専従者給与控除額として、必要経費とみなすことができます(青色事業専従者の給与支払に関する要件はありません)。

  • (1)a.その納税者の配偶者である事業専従者 86万円
    b.配偶者以外の事業専従者 50万円
  • (2)その納税者の営む事業から生じた不動産所得、事業所得などの金額÷(事業専従者の数+1)

なお、事業専従者控除額はその事業専従者の給与所得の収入金額とみなされます。

2. 医療費控除について教えてください。

自分自身や家族のために、その年の医療費の支払いが10万円を超えた場合、最高200万円までなら所得控除を受けることができます。控除を受けるには、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示することが必要です。

たとえば、所得金額の合計が300万円で、実際支払った医療費の合計が20万円、補てんされる金額が2万5,000円の場合なら、7万5,000円が医療費控除の対象となります。

医療費控除対象額の計算方法

(その年実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額【*1】)-10万円【*2】=医療費控除の対象額

<上記事例における計算式>
(20万円-2万5,000円)-10万円=7万5,000円
【*1】
保険金などで補てんされる金額とは、生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです
【*2】
その年の所得金額の合計額が200万円未満の方は、課税所得の5%の金額になります
3. 今年マイホームを購入したのですが、住宅ローン控除について教えてください。

住宅ローンなどを利用し自宅を購入・新築・増改築された方で、一定の用件に当てはまる場合には、その年の年末のローン残高に応じて所得税の控除を受けることができます。控除額は居住した年によって異なり、控除期間は10年または15年の選択制となります。
また、平成26年4月1日以降の引き渡しで、消費税につき、引き上げ後の8%で取得した住宅については、住宅ローン控除額が最大400万円(長期優良住宅などについては、最大500万円)まで引き上げされました。
具体的には、消費税引き上げ後の8%の税率で取得した住宅で、平成26年入居の場合、控除期間は10年間(1~10年目控除率1.0%)、最大控除額は400万円となります。
また、住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない方につきましては、所得税から控除しきれない額について、翌年度分の個人住民税から控除されます。

4. アパートの家賃収入があるのですが…。
土地や建物の貸し付けにより生じた所得を不動産所得といいます。具体的には、貸家、アパート、マンションの貸付け、駐車場、事務所、店舗の貸付けなどです。必要経費として固定資産税や減価償却費などを算入でき、給与所得などのほかの所得と合算して確定申告します。
5. 年間の収入は、年金収入だけなのですが確定申告はどのようすればよいですか?
公的年金等の収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されます。公的年金等控除額は、受給者の年齢により異なり、以下のようになります。
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入額金額の合計額(A) 公的年金等控除額
65歳未満の者 ~130万円未満 70万円
130万円以上410万円未満 (A)×25%+37万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+78万5千円
770万円以上 (A)×5%+155万5千円
65歳以上の者 ~330万円未満 120万円
330万円以上410万円未満 (A)×25%+37万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+78万5千円
770万円以上 (A)×5%+155万5千円
※65歳未満であるかどうかの判定はその年の12月31日の年齢によります
6. 私は、専業主婦で、夫の扶養家族になっております。前年の確定申告で、株式譲渡損失の繰越をしておりますが、今年は上場株式の譲渡益及び配当がありました。この譲渡益・配当について、繰越損失から控除し、税金の還付が出来ると聞きましたが、注意点はありますか?
株式の売買については源泉徴収ありの特定口座でおこなっています。

まず、注意点として、ご主人の扶養(配偶者控除)に入るためには、「合計所得金額」が、年間38万円以下である必要があります。
実は、この「合計所得金額」には、損失の繰越控除を行う前の譲渡益及び配当所得を含みます。
そのため、今年の株式の譲渡益及び配当所得の金額が、38万円を超える場合には、ご主人の扶養から外れてしまい、思わぬ税金が発生することもあります。

しかしながら、合計所得が38万円を超える様な場合でも、「源泉徴収ありの特定口座」で生じた譲渡益については、確定申告する必要はありません。
また、配当所得には申告不要制度というものがあり、上場株式の配当金など一定の配当金については、確定申告が不要となり、源泉徴収のみで課税関係を終了することもできます。

扶養から外れることにより増加する税額と還付される税額などの比較検討をし、確定申告を行うべきか、慎重に判断されることをお勧めいたします。

7. FX(外国為替証拠金取引)により、利益が出ました。会社員ですが、確定申告は必要でしょうか?
FXにより得た利益は雑所得にあたります。ほかの雑所得と合計し20万円を超える場合には、給与所得などと合算して確定申告をする必要があります。ただし、FXにより生じた損失は、ほかの所得と通算することはできません。ご注意ください。
8. 年金のみを受給している場合、確定申告が不要となる制度があると聞きました。どのような場合に確定申告が不要となるのでしょうか?
以下の条件をいずれも満たす方が、「確定申告不要制度」により、確定申告が不要となります。
  1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
ただし、住宅ローン控除、医療費控除による還付などの適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。
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