相続・贈与
相続・贈与
相続税申告の数多くの実績とノウハウがあります。
相続税の申告はどの税理士にでも出来るものではありません。
当事務所ではこれまで数多くの相続税の申告に携わった実績がございます。
安心してご相談ください。
税理士事務所「ちよだ税理士法人」は、資産家やオーナー系企業のお客様が多いため、相続対策・事業承継対策など資産税関連の大型複雑案件について数多くの実績があり、培ってきたノウハウがあります。
相続対策については、安易な節税方法を勧めるのではなく、ご一家の発展、安定を重視し、2世代先・3世代先を見据えた相続対策をご提案するようにしております。
相続税額の試算、生前贈与のかしこい利用法など、申告から納税まで全面的にバックアップいたします。相続についてはなかなか相談しにくいことも多々あると思いますが、同じ悩みをお持ちの方は少なくありません。当事務所では過去に数多くの案件に携わった経験・実績がございます。安心してご相談ください。
業務内容
- 相続対策と相続税対策
- 相続税・贈与税の試算
- 納税計画(物納・延納の利用を含めて)
- 遺言書起案作成
- 遺産分割協議書の作成支援
- 相続税・贈与税の申告書の作成
- 延納・物納・納税猶予等の手続き及び代行
- 税務調査立会
Q&A
1.相続が起きる前に
- 1. 子供達が相続で争わないよう、生前に準備しておこうと思います。
相続対策にはどのようなものがありますか -
- 生前贈与を利用して財産を減らす・・・暦年課税による贈与、配偶者への居住用財産の贈与、相続時精算課税制度の利用、一代飛び越し贈与など
- 所有財産の相続税評価額を下げる・・・不動産の有効活用、土地の利用形態の変更、預貯金から減価財産(家屋等の取得)への組替え
- 無理のない借金を作る・・・資金繰りには十分に検討し、遺産を分割しやすくする。
- 納税資金対策・・・事業用土地の収益性の向上、生命保険の活用、物納財産の確保
- 養子縁組制度を利用して相続人を増やして税率を下げる
- 遺言書の作成⇒
ちよだ税理士法人では、各方面の専門家とのネットワークがございますので、ご相談内容に適した弁護士等をご紹介します。税務と法律の両面から、分割協議が整うよう相続人の皆様にアドバイスさせていただきます。
- 2. 相続対策もかねて、生前贈与をしようと思います。注意することはありますか
- 近年の相続税の税務調査では税務署は、不動産等の評価に関する内容に比べ、課税もれの判断がしやすい預貯金を中心にみているようです。
贈与とは、民法549条により「諾成契約」であり、当事者の合意を必要とし、受贈者が受諾することにより成立します。「贈与の成立」を税務署に認めさせるには、受贈者が贈与を受けた認識を明確に表現することが大事です。『口座があるのは知っていた』では、税務署はなかなか認めてくれません。
相続人の受贈済の預貯金であると主張するには、次の点に注意して運用して下さい。
- 預入や、定期預金の設定等の筆跡が相続人(妻・子等)になっているか
- 通帳や、印鑑は誰が保管していたか
- 印鑑は相続人(妻・子等)独自のものか
- 相続人(妻・子等)は預金の存在を知っていたか
- 相続人(妻・子等)が自由に処分できる状態であったか
贈与の事実の証拠として、税務署に対しても、相続人の備忘録のためにも(※意外と、相続時には忘れている方が多く、立証があいまいになります) 贈与税の基礎控除110万円を少し超える額の贈与を行い、贈与税の申告・納付を行うことをお勧めしています。ただし、申告をすれば大丈夫と誤解している方が多いのですが、あくまでも上記(1)~(5)が判断の中心となりますのでご注意ください。
贈与の時効は、申告期限後5年(悪質なものは7年)ですが、時効を主張するには、民法上の贈与の成立が不可避であり、贈与者による一方的な意思表示のみでは贈与は成立しません。よって、税務上の時効の主張も認められないのです。
- 3. 子供に住宅資金の援助をしたいのですが…
- 「相続時精算課税制度」を利用する方法があります。父母別々に2500万円までなら贈与税はかかりません。よって、父母からの贈与の両方を選択すれば5000万円まで贈与税の課税はありません。なお、2500万円を超える部分については20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは贈与税と相続税を一体化させた納税方法のことです。まず、受贈者が生前贈与の贈与税を支払い、その後贈与財産と相続財産の合計額を基礎に相続税額を計算し、その相続税額からすでに支払われた贈与税額を控除する方法です。
<適用対象者>
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の子供である推定相続人【*1】
※平成27年1月1日以後の贈与より改正され、適用対象者が拡大されます。
<適用対象者>
贈与者:65歳以上の者⇒60歳以上の者
受贈者:20歳以上の推定相続人【*1】⇒20歳以上の推定相続人及び孫
【*1】推定相続人とは、被相続人が死亡した時に法定相続人になりえる人を指します。これには代襲相続人(被相続人の子が亡くなり孫が相続するなど)も含みます。
相続時精算課税制度による贈与財産は、贈与時の時価の価額で相続時にあらためて相続財産に加算されます。例えば贈与財産が相続時において大きく値上がりしていたり又は値下がりしていたりすると、相続人間で不公平感が強まり相続争いのタネになることも危惧されます。
また、相続税は共同相続人間で連帯納付義務があります。贈与財産を相続税の納税までに消費等しており、遺産を一切相続しないとしている場合などでは、相続税を納付することができなくなります。贈与時から相続まで時間が長いので色々なケースが想定されます。適用を受ける際には十分リスクを検討する必要があります。
- 4. 配偶者への居住用財産の贈与について教えてください。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。つまり、2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
適用要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き居住する見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
多くの場合、価値が減価しない土地(マンションの場合は敷地権)を贈与しているようですが、将来、親の介護のため、子供達と同居する場合などで居住していた不動産を譲渡する必要が生じたときに、家屋も共有にしておくと、譲渡所得の計算において非常に有利になります。
なぜならば、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除制度」は、家屋の所有者にしか適用できないからです。家屋を夫婦共有にしておけば、夫、妻それぞれ3000万円の特別控除が使えますので、かなりの額の譲渡益が圧縮できます。ほんの少しで良いので、家屋も一緒に贈与することをお勧めします。
- 5. 教育資金を贈与した場合の贈与税の非課税について教えてください。
-
祖父母(贈与者)が、子、孫に教育資金を贈与した場合に子、孫一人当たり1,500万円までの贈与について贈与税を非課税とするものです。
手続きの流れ
- 祖父母が金融機関に子、孫名義の口座を開設し、教育資金として資金を預け入れます。
- (1)の口座から教育費として支出します。その際、金融機関に領収書等を提出します。
- 子、孫が30歳になった時点で残高があるときは贈与税が課されます。
現在、改正、拡充が検討されています。現在の特例は平成27年12月31日までとなっています。
- 6. 遺言書を書いておこうと思います。注意する点を教えてください。
- 遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
後々のトラブルを最小限にするために「公正証書遺言」をお勧めします。
自筆証書遺言 公正証書遺言 作成方法 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。 遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。 メリット 手軽に作成できる。
費用がかからない。遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
家庭裁判所の検認手続が不要である。デメリット 文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある。
遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。
家庭裁判所の検認手続が必要である。作成までに手間がかかる。
費用がかかる。
ちよだ税理士法人では、弁護士と提携して遺留分(※1)を考慮した遺言書の起案作成及びアドバイスを行っております。
(※1) 遺留分とは…
民法では、被相続人の自由な財産処分を認めながらも、遺言によっても侵害できない一定の割合を定めています。遺留分とは、この一定の割合のことで、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。遺留分の割合
相続人 遺留分割合 配偶者のみ 1/2 子のみ 子全員で1/2 直系尊属のみ 直系尊属全員で1/3 配偶者と子 配偶者1/4
子全員で1/4配偶者と直系尊属 配偶者1/3
直系尊属全員で1/6遺留分の減殺請求
遺留分の侵害があっても、その事実だけでは生前贈与や遺言等が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、侵害を受けた部分を取り戻すためには、遺留分の減殺請求をすることが必要です。
なお、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年を経過した場合には、遺留分減殺請求権は消滅し(時効)、相続開始から10年を経過した場合には(相続の開始等の事実を知らなくても)、減殺請求権は消滅します(除斥期間)。
せっかく遺言書をつくっても、遺留分を侵害していると、相続争いのタネになる場合もあります。遺留分に十分注意をはらって遺産を特定することが大事です。
遺産の分割方法によっては、相続財産の評価額が下がって相続税が減少するケースもありますので、2次相続を考慮して将来を見据えた分割を考えてあげることが大切です。
2.相続が起きたら?
- 7. 相続がおきたら、まずは何をすれば良いですか?
-
- 金融機関は口座開設者が亡くなったことを知ると、預金口座を凍結することになっています。お葬式費用等の必要額を早めに引出しておいてください。
ただし、後日、遺産分割の争いのタネにならないよう、出費内容は明確にし、領収書も保管してください。
被相続人に不動産収入等の事業収入があった場合には、遺産分割が確定するまで代表相続人名義で共同口座を開設し、その共同口座で事業の収支を管理することをお勧めします。相続人間に不信感が生じないよう遺産分割協議が整うまでは明瞭・明確にすることが簡要です。 - 請求手続きが必要なもの
- 生命保険金・入院保険金
- 遺族年金
- 埋葬料
- 名義変更が必要なもの
- 不動産の相続登記
- 預貯金
- 有価証券
- 借入金
- 自動車等
- 各種の保険
- 公共料金
- クレジットカードの解約 など
- 金融機関は口座開設者が亡くなったことを知ると、預金口座を凍結することになっています。お葬式費用等の必要額を早めに引出しておいてください。
- 8. 相続後の手続きは、どのようなスケジュールになりますか?
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相続の開始=被相続人の死亡
相続の承認と放棄
財産よりも借金が多い場合には、相続開始から3か月以内に「相続放棄」や「限定承認」をすることができます。
手続きは、家庭裁判所に戸籍謄本などの書類を添付した申述書を提出して行います。
遺言書の確認
民法では遺言相続が優先されていますので、遺言の有無を確認してください。公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
法定相続人の特定 相続財産の調査 遺産分割協議の開始
相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに分割協議がまとまらないと、様々な不利益が生じます。早めの話し合いが大切です。
被相続人の準確定申告書の提出
相続開始から4か月以内に被相続人の所得税・消費税の申告が必要となります。
根抵当権の変更
根抵当権が設定されている不動産は、6か月以内に相続登記をしないと、相続開始時の残債額で実質抵当権として確定してしまいますので、生前の根抵当権の余枠内での追加融資ができなくなります。相続後、追加融資を受ける場合には新たに根抵当権を設定する費用が発生します。
相続税の申告と納付
相続開始から10か月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。
- 9. 相続税が払えるか心配なので、相続財産の売却を考えています。注意する点を教えてください。
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- 相続財産は、被相続人の取得費・取得時期を引継ぎます。相続時の価額ではないので注意してください。
- 居住用不動産を譲渡する予定の場合は、居住している者が相続しないと、譲渡所得の計算において各種の居住用の特例が使えなくなります。
- 相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、相続税を一定の割合で譲渡資産の取得費に加算できるので、譲渡益が圧縮されます。譲渡資産が2以上あるときは、どの資産で適用するかなど有利な活用方法を選択することが可能です。
- 遺産の分割が困難な場合に、「代償分割」「換価分割」という方法があります。
譲渡代金を分割するときは、「換価分割」による方が譲渡所得の計算上有利です。 - なかなか売却が進まず、相続税の取得費加算ができる3年以内が難しい場合は、同族法人等や親族に譲渡できないかを検討することも一案です。
3.相続税の計算方法
- 10. どのような人が相続税の申告をする必要があるでしょうか?
-
被相続人(亡くなった人)から相続または遺言により財産を取得した人たちの財産の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人たちは相続税の申告をする必要があります。
遺産に係る基礎控除額とは?
上記の財産の価額の合計額から控除できる金額です。
この基礎控除額の範囲内で財産の価格の合計額が収まる場合、相続税の申告及び納付は不要です。。
3,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※平成26年12月31日以前の相続につきましては 5,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
法定相続人の数とは?
次の順番で法定相続人となります。
- 配偶者は必ず法定相続人
- 子(法定相続人の数に算入できる養子の数には一定の制限があります)
- (2)がいなければ直系尊属(親、いなければ祖父母、いなければ曾祖父母・・・)
- (2)も(3)もいなければ、兄弟姉妹
具体例)
Aさん Aさんの奥さん 子供二人 Aさんの父母がいるご家族のAさんが亡くなった場合- Aさんの奥さんは必ず法定相続人です。
- 子がいるので子供二人が法定相続人です。
従って、法定相続人は3人です。
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円です。
(改正後は3,000万円+600万円×3人=4,800万円)
Aさんの財産がこの金額までは相続税がかからず、申告書を提出する必要はありません。
- 11. 相続税の申告書はいつまでにどこに提出したらよいのでしょうか?
- 被相続人の亡くなった日から10か月後までにその被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
ex.平成25年11月26日に亡くなった場合
⇒平成26年9月26日までに提出します
※Aさんが亡くなった日から4か月以内にその相続人が所得税と消費税の確定申告書を提出する必要があります(準確定申告書)
- 12. 相続税はどのような財産にかかるのでしょうか?
-
- 相続または遺贈(遺言により財産を取得すること)により取得した財産
⇒現預金、土地、家屋、有価証券、骨董品等金銭に見積もることが出来る財産をいいます。 - 被相続人が亡くなる前3年以内に贈与により取得した財産
- 相続や遺贈により取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
⇒死亡保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利
※生命保険契約に関する権利…被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、亡くなった時点で保険金の支払事由が発生していないもの
- 相続または遺贈(遺言により財産を取得すること)により取得した財産
- 13. 相続税のかからない財産はどのようなものがありますか?
-
- 墓地、仏壇、仏具等
- 死亡保険金、死亡退職金の一部
⇒相続人が受取った金額のうち次の算式により計算した金額までの部分
具体例)
Bさんの死亡により、Bさんの妻が4,000万円、子が1,000万円の生命保険金を受け取りました。この場合に相続税のかかる金額はいくらでしょうか?
- 14. 被相続人に借入金などがありましたが、財産から引くことはできますか?
- 被相続人の相続財産から以下の債務などを控除することができます。
- 債務…借入金や未払金、被相続人が納付すべきだった税金でまだ納めていないもの
- 葬式費用…お寺などへのお布施・葬儀社などへの支払い・お通夜に要した費用など墓地の購入費用や香典返しの費用、初七日や四十九日法要などの費用は控除できません
- 15. 小規模宅地等の特例
- 相続税の計算をする場合に、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の評価額を減額できる特例です。
- 相続または遺贈により取得した宅地等
- 建物または構築物の敷地の用に供されていた宅地等
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地等
(特定居住用宅地等)
- 被相続人の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等
(特定事業用宅地等)
- 被相続人の不動産貸付業等の用に供されていた宅地等
(貸付事業用宅地等)
- 取得者ごとの一定の要件に該当
- 相続税の申告期限まで事業を継続するなどの要件に該当
- 相続税の申告期限まで事業を継続するなどの要件に該当
- 240m2まで80%を減額
- 400m2まで80%を減額
- 200m2まで50%を減額
※平成27年1月1日以後の相続より適用面積が330m2に拡大されます。
※現行では特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用する場合、適用面積は合計で400m2が限度ですが、平成27年1月1日以後の相続より居住用、事業用ともにそれぞれの限度面積まで完全に併用できます。(330m2+400m2=730m2まで)
- 16. 相続税はどのように計算するのでしょうか
-
相続税の計算方法
- 各人の課税価格の計算
- 課税遺産の総額の計算
- 相続税の総額の計算
- 各人の納付すべき相続税額の計算
相続税額の加算
相続等により財産を取得した次の者は上記の各人の相続税額に20%が加算されます。
⇒一親等の血族(親や子)及び配偶者以外の者税額控除には以下のようなものがあります
- 贈与税額控除
相続があった日前3年間に被相続人から受けた贈与につき納付した贈与税がある場合には、その贈与税額を控除することができます。 - 配偶者の税額軽減⇒
配偶者が遺産を相続しても、法定相続分と1億6千万円のどちらか多い方の金額までは相続税がかかりません。ただし、軽減されるためには遺産分割協議の成立と相続税の申告が要件となっています。
もし、申告期限までに分割協議が成立しなかったときは、一旦、法定相続割合で取得したものとして相続税を納付し、申告期限後3年以内に分割協議が成立すれば、その日から4か月以内に「更正の請求」という手続きを行って、相続税の還付を受けることになります。 - 未成年者控除
相続があった日において20歳未満の法定相続人は以下で算出した金額を控除します。
6万円×(20-相続があった日における年齢(1年未満切捨て)
⇒平成27年1月1日より改正されます。6万円⇒10万円 - 障害者控除
相続があった日において障害者である法定相続人は以下で算出した金額を控除します。
6万円×(85-相続があった日における年齢(1年未満切捨て)
※特別障害者である場合には12万円
⇒平成27年1月1日より改正されます。6万円⇒10万円
※特別障害者は20万円
- 各人の課税価格の計算
- 17. 相続税の納付はどのようにすればよいのでしょうか。
- 相続税の納付は原則として被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に金銭で一時に納付することとなっています。
- 18. 金銭で納付することができない場合はどうすればよいでしょうか
- 相続税を金銭で一時に納付できない場合には延納と物納が認められています。
延納と物納には以下のような要件があります。
延納
- 金銭で一時に納付することが困難である事由があると認められること
- 納付の期限までに担保に関する書類を税務署長に提出すること
- 延納する税額に相当する担保を提供すること。 ※延納により納付する場合にはその相続財産の内容により延納できる期間が異なり、また、一定の利子税がかかります。
物納
- 延納によっても金銭で納付することが困難である事由があると認められること。
- 納付の期限までに物納に関する書類を提出すること
- その物納する財産が物納に充てることができる財産であること ※物納により納付する場合には物納の許可による納付があったものとされるまでの期間において一定の利子税がかかる場合があります。